北海道立三岸好太郎美術館

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学校教育での利用

学校・団体等の利用

三岸好太郎美術館は、学校や各種団体の利用に積極的に取り組んでおります。
北海道立美術館利用規則による免除規定もございます。是非、ご利用ください。

ご連絡・お問い合わせ先

TEL:011-644-8901

参考資料

北海道立美術館利用規則(平成4年4月1日教育委員会規則第10号)

観覧料の免除

第8条 次に掲げる者が道立美術館における常設展示又は展覧会(特別企画による展覧会を除く。)を観覧する場合は、その観覧料を免除する。

  1. 小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者(常設展示を除く。)
  2. 教育課程に基づく教育活動の一環として観覧する高等学校の生徒及びこれらに準ずる者並びにその引率者
  3. 土曜日並びに国民の祝日に関する法律第2条に定めるこどもの日及び文化の日に観覧する高等学校の生徒及びこれに準ずる者
  4. 小学校の児童又は中学校の生徒を引率する校長又は教員
  5. 特別支援学校の児童又は生徒の引率者
  6. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所し、又は通園している少年及びその引率者
  7. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその引率者
  8. 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
  9. 児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター若しくは障害者職業センターの長又は精神保健指定医により知的障害者と判定された者及びその引率者
  10. 精神保健福祉センターの長、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師により精神障害者(知的障害者を除く。)と判定された者及びその引率者
  11. 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する老人福祉施設に入所している者及びその引率者
  12. 65歳以上の者
  13. その他教育長が必要と認める者

2 次に掲げる者が道立美術館における特別企画による展覧会を観覧する場合は、その観覧料を免除する。

  1. 教育課程に基づく教育活動の一環として観覧する小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者並びにその引率者
  2. 教育長が前号に準ずる者と認めるもの

3 前2項の規定により観覧料の免除を受けようとする者は、観覧料免除申出書(別記第1号様式)を館長に提出し、その承認を受けなければ ならない。
ただし、第1項第1号から第12号までに掲げる者及び前項に掲げる者にあっては、当該各号に該当するものであることを証する書面又は手帳の提示をもって、観覧料免除申出書の提出に代えることができる。